下記の条件が満たされていれば、税務署への簡単な申告で医療費控除を受けることができます。詳しくはご相談下さい。 ※領収書の再発行は行っておりませんので大切に保管しておいてください。
ご自身とご家族で医療費を年件10万円以上支払った場合
医療費の領収書を保管してある
所得税を納税している(給料から天引きされている)
離れてくらしているが、常に生活費を送金している家族がいる